食品・検疫FOOD, ARTICLES & QUARANTINE

食品・飲料、食器・調理器具・容器包装、動植物に由来する貨物の輸入では、通常の輸入手続きに加えて、食品衛生法や検疫に関する手続きが必要になります。当社は書類の確認から手続きまでを支援します。

食品・飲料の輸入FOOD & BEVERAGE

食品の輸入は、書類が揃っていないと手続きが進みません。現地から届いた書類が届出に使える形かどうかを確認するところから、検疫所への事前相談、食品等輸入届出、検査や試験の段取り、日本語表示ラベルの作成、引き取り後の配送までをお引き受けします。

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届出に必要な資料

原材料表(成分表)と製造工程表が、食品等輸入届出の基本となる資料です。この2点は品目ごとにご用意いただく必要があり、記載が足りない場合は現地の製造者へ照会して補います。照会の内容は当社で整理してお渡しします。

02

製造工程表の確認

記載内容が届出に使える形かを確認します。加熱温度や冷却時間といった工程の条件が読み取れない場合は、現地への確認事項として整理します。

03

原材料表(成分表)の確認

添加物の名称・用途や配合など、届出に必要な情報が揃っているかを確認します。添加物が一般名でしか書かれていない場合は、現地への確認事項として整理します。

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検疫所(厚生労働省)への事前相談

初回輸入の品目や、取り扱いの判断が難しい品目は、輸入前に検疫所へ相談して確認します。品目によって必要な書類や手続きが異なりますので、船積前の段階でご相談ください。

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食品等輸入届出と届出済証

食品衛生法に基づく食品等輸入届出書を検疫所へ提出し、受理後に届出済証が交付されます。届出の名義人はお客様(輸入者)です。当社は書類の確認・作成と手続きの代行を行います。

届出の代行については、別途お見積りいたします。

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検査について

品目や産地によって、モニタリング検査(行政による抜き取り検査)の対象になることがあります。また、特定の国・特定の品目が検査命令の対象として指定されている場合があり、その場合は輸入のたびに検査が必要になります。

自主検査を先に行っておくことで、確認を進めやすくなる場合もあります。検査を実施するのは行政または登録検査機関であり、当社は検体の手配と日程の調整を承ります。

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見本持出の許可

検査のために貨物から見本を取り出すには、事前に見本持出の許可を得る必要があります。当社はこの手続きを含めて段取りします。

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試験成績証明書の有効期限

試験成績証明書には有効期限があります。配合や製造工程が変わっていなければ、有効期限内の再輸入では既存の成績書を使えることがあり、そのつど検査をやり直す必要がない場合があります。

期限が切れた時点で改めて検査が必要になりますので、期限は当社でも把握してご連絡します。

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初回と2回目以降の違い

初回の輸入では、原材料表・製造工程表・試験成績証明書を一式そろえる必要があり、検査が入ることも多くあります。2回目以降は、配合が同じで証明書が有効であれば、手続きが簡素になることがあります。

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日本語表示ラベルの作成

食品表示法に基づく表示内容を整理し、ラベルを作成します。名称、原材料名、添加物、内容量、保存方法、原産国名、輸入者など、表示すべき事項を原材料表と突き合わせて組み立てます。

日本語表示ラベルは、内袋と外箱でそれぞれ必要な記載が異なりますので、どちらにどの事項を載せるかを整理したうえで作成します。

ラベルの作成については、別途お見積りいたします。

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輸入後の配送まで

引き取り後のドレージ・納品配送まで、通常の海上輸入と同じ体制でお引き受けします。詳しくは海上輸入をご覧ください。

検査の結果によっては、追加の手続きが必要になることがあります。その場合の対応もあわせてご相談ください。

食器・調理器具・容器包装の輸入FOOD-CONTACT ARTICLES

口に入るものだけでなく、食品に触れる器具や容器包装、内袋のフィルムなどの包装材も食品衛生法の対象です。食品本体とは必要な書類が異なります。

食品衛生法の対象です

食器、調理器具、食品に触れる容器包装は食品衛生法の対象で、輸入にあたっては食品等輸入届出が必要になります。食品本体の届出とは、求められる添付書類が異なります。

届出の代行については、別途お見積りいたします。

食品に直接触れる包装材も対象です

内袋のフィルムや容器など、食品に直接触れる包装材も対象になります。材質を示す資料と、用途別の規格に適合していることを示す試験成績書が必要になる場合があります。

材質試験・溶出試験の手配

届出にあたって、材質試験・溶出試験の成績書の提出を求められる場合があります。当社は登録検査機関への試験の手配を承ります。試験を実施するのは登録検査機関であり、当社が試験を行うものではありません。

必要な検体量の確認から登録検査機関への依頼まで段取りします。

試験の手配については、別途お見積りいたします。

材質・用途によって必要な試験が変わります

合成樹脂、金属、陶磁器、ガラスなど材質によって、また食品に触れる部分や使用温度などの用途によって、必要となる試験の項目が異なります。現品の写真と材質が分かる資料をご用意のうえ、お早めにご相談ください。

過去の成績書が使える場合があります

同一の製造者・同一の材質であれば、既にお持ちの試験成績書を活用できる場合があります。お手元の資料をお見せいただければ、使えるかどうかを含めて確認します。

動物検疫ANIMAL QUARANTINE

畜産物や動物由来の貨物は、食品衛生法とは別に、家畜伝染病予防法などに基づく動物検疫の対象になります。手続きは輸入検査申請から始まり、品目に応じた通知の交付をもって進みます。

対象となる貨物

肉製品、乳製品、皮革など、畜産物や動物に由来する貨物が対象です。到着時に動物検疫所(農林水産省)の検査を受けます。

輸入検査申請と通知

動物検疫では、まず輸入検査申請を行います。品目によって「検疫の対象ではない」と判定された場合はその旨の通知が、検疫が必要な場合は検査を経て合格の通知が交付されます。

輸出国の政府機関が発行する衛生証明書が必要になる品目もあります。

お引き受けする内容

必要となる書類の確認と、手続きのサポートを承ります。品目と産地によって可否や条件が大きく変わりますので、買付けの前にご相談ください。

手続きのサポートについては、別途お見積りいたします。

植物検疫PLANT QUARANTINE

植物やその製品は、植物防疫法に基づく植物検疫の対象になります。木製の梱包材が対象となる場合もあります。

対象となる貨物

植物、木製品、種子、木材梱包材などが植物防疫所(農林水産省)の検査対象です。輸出国が発行する植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要になる場合があります。

お引き受けする内容

植物検疫証明書の要否の確認と、検査の立会い手配を承ります。品目と産地によって取り扱いが大きく変わりますので、事前にご相談ください。

手続きのサポートについては、別途お見積りいたします。

所管と名義についてAUTHORITIES

手続きによって所管する官庁と根拠法が異なります。窓口も求められる内容も別ですので、下記のとおり整理しています。

食品等輸入届出・事前相談
厚生労働省(検疫所)/食品衛生法モニタリング検査・検査命令に基づく検査は、行政または登録検査機関が実施します。
器具・容器包装の届出
厚生労働省(検疫所)/食品衛生法材質試験・溶出試験は登録検査機関が実施します。
日本語表示ラベル
消費者庁/食品表示法
動物検疫
農林水産省(動物検疫所)/家畜伝染病予防法 ほか
植物検疫
農林水産省(植物防疫所)/植物防疫法

検疫所(厚生労働省)と、動物検疫所・植物防疫所(農林水産省)は別の組織です。

いずれの手続きも、届出・表示・輸入の責任を負うのはお客様(輸入者)であり、当社は書類の確認・作成と手続きのサポートを行います。

業務の流れWORK FLOW

船積前のご相談から納品までの流れです。品目によって手続きが分かれますので、まず共通の入口で品目を確認し、該当する流れに進みます。

共通の入口COMMON

まず品目を確認し、どの手続きが必要になるかを見極めます。ここから下の4つに分かれます。

  1. 事前のご相談品目、原産国、輸入予定数量、初回かどうかをお知らせください。
  2. 品目の確認食品・飲料/食器・調理器具・容器包装/動物由来/植物由来のいずれに当たるかを確認します。複数にまたがる場合もあります。

A 食品・飲料FOOD & BEVERAGE

  1. 必要書類の確認製造工程表と原材料表(成分表)の記載内容を確認し、不足があれば現地への確認事項として整理します。再度の輸入では試験成績証明書の有効期限も確認します。
  2. 検疫所への事前相談検疫所(厚生労働省)に相談し、取り扱いを確認します。
  3. 食品等輸入届出食品衛生法に基づく届出書を検疫所へ提出し、受理後に届出済証が交付されます。
  4. 検査(必要な場合)モニタリング検査や検査命令の対象となる場合があります。見本を取り出すときは、事前に見本持出の許可を得てから採取します。結果が出るまで日数がかかることがあります。
  5. 輸入許可・引き取り輸入許可後、フリータイム内に引き取れるよう車両を手配します。
  6. 日本語表示ラベルの作成食品表示法に基づく表示内容を整理し、ラベルを作成します。貼付の要否と時期は案件ごとにご相談ください。
  7. 納品配送納品先までお届けし、完了をご報告します。

B 食器・調理器具・容器包装FOOD-CONTACT ARTICLES

  1. 材質の確認合成樹脂、金属、陶磁器、ガラスなど、食品に触れる部分の材質を確認します。内袋のフィルムなど食品に直接触れる包装材も同じ扱いになります。
  2. 試験の要否確認材質と用途から、材質試験・溶出試験が必要かどうかを整理します。お手元の成績書が使える場合もあります。
  3. 試験の手配(必要な場合)必要な検体量を確認したうえで登録検査機関へ試験を手配します。成績書が出るまで日数がかかります。試験を実施するのは登録検査機関です。
  4. 食品等輸入届出食品衛生法に基づく届出の手続きを代行します。
  5. 輸入許可・引き取り輸入許可後、フリータイム内に引き取れるよう車両を手配します。
  6. 納品配送納品先までお届けし、完了をご報告します。

C 動物由来の貨物ANIMAL QUARANTINE

窓口は動物検疫所(農林水産省)です。食品衛生法の届出とは別の手続きになります。

  1. 衛生証明書の要否確認輸出国の政府機関が発行する衛生証明書が必要かどうかを確認します。品目と産地によって条件が変わります。
  2. 動物検疫所への事前相談動物検疫所(農林水産省)に相談し、取り扱いを確認します。
  3. 輸入検査申請動物検疫所へ輸入検査申請を行います。「検疫の対象ではない」と判定された場合は、その旨の通知が交付されます。
  4. 到着時の検査検疫が必要な品目は、到着時に動物検疫所の検査を受け、合格の通知が交付されます。
  5. 輸入許可・引き取り輸入許可後、フリータイム内に引き取れるよう車両を手配します。
  6. 納品配送納品先までお届けし、完了をご報告します。

D 植物・木製品等PLANT QUARANTINE

窓口は植物防疫所(農林水産省)です。動物検疫とは別の組織が所管します。

  1. 植物検疫証明書の要否確認輸出国が発行する植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要かどうかを確認します。木材梱包材が対象となる場合もあります。
  2. 植物防疫所への事前相談植物防疫所(農林水産省)に相談し、取り扱いを確認します。
  3. 到着時の検査到着時に植物防疫所の検査を受けます。立会いが必要な場合は手配します。
  4. 輸入許可・引き取り輸入許可後、フリータイム内に引き取れるよう車両を手配します。
  5. 納品配送納品先までお届けし、完了をご報告します。

いずれの流れも、品目・産地・材質によって必要な手続きと所要日数が変わります。複数の区分にまたがる貨物もありますので、買付けや船積の予定が決まりましたら、お早めにご相談ください。

ご相談前にご用意いただきたいものCHECKLIST

下記が揃っていると、取り扱いの見当がつき、ご回答までの時間が短くなります。

  • 製造工程表
  • 原材料表(成分表)
  • 器具・容器包装の場合は材質が分かる資料
  • 現品または商品の写真
  • 輸入予定数量
  • 原産国・製造者の情報
  • 過去の輸入実績、試験成績書の有無と有効期限

品目や材質によって必要な書類と手続きは異なります。検査・試験の要否や所要日数も案件ごとに変わりますので、船積の予定が決まりましたらお早めにご相談ください。

お問い合わせCONTACT

品目と原産国、輸入予定数量をお知らせいただければ、必要な書類と手続きの見通しをご案内します。

TEL 03-3518-9286 受付時間:平日 9:00〜18:00
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